個人のゴルフ会員権の取引では、税金の納付義務が発生するケースがある点に注意が必要です。関係してくる税の種類は、譲渡するときと取得するときでは異なります。ゴルフ会員権の譲渡時に発生しうる税金は、所得税、住民税、復興特別所得税の3つです。ゴルフ会員権譲渡時の税金は総合課税の対象となっていて、実際に納税が必要になるかどうかは他の所得の状況で決まります。
譲渡によって利益を得ていたとしても、給与所得や一時所得、雑所得などといった他の所得の金額次第では、税を納めなくても良い可能性があります。もし、所得税の納税が必要であれば、同時に確定申告を行う義務も発生し、2月16日からの1ヶ月の間に手続きを行う必要が出てきます。一方で税額がゼロであれば確定申告は不要ですが、市町村に対して住民税の申告は行わなければなりません。また、租税特別措置法などに基づく特例を適用させる場合、確定申告を行うことが適用要件の一つとなっている場合があります。
これに対して、会員権の取得時に納税義務が発生しうるの税の種類は、相続税と贈与税です。これらの税についても、実際に納付が必要になるかどうかは会員権以外に取得した財産の評価額や、税額計算時に適用される控除の金額などによって決まります。相続税も贈与税も所得税と同様に申告納税制度の対象になっているため、納税が必要となる場合は税務署に申告を行う義務も発生します。納期限は税の種類によって異なっているので、申告と納税の準備に入る前によく確認しておきましょう。